介護保険の最新動向
どうも藤澤です。
前回のブロクにてお知らせしたとおり昨日介護保険法改正の勉強会に参加してきました。
前回採尿器がレンタルできるようになる事をご紹介させていただきましたが、今回の勉強会にて分かった介護保険福祉用具の対象種目の追加品についてお知らせさせて頂きます。
まずは福祉用具のレンタルから、
・介助用ベルト・・・・・・・・ 以前は入浴用のベルトのみでしたが今回から対象商品になります。
・自動排泄処理装置・・・・本体のみのレンタルだけではなく、それに伴うレシーバー、管等も購入の対象品目になるそうです。パットタイプはNGらしですが・・・・
レンタル品は以上です。
次は特定福祉用具の購入から
便座の底上げ部材・・・洋式便器の上に置いて高さを補うものと目的は同じで当該機器についても該当となるそうです。
次回は住宅改修においてできるようになったこと(工事の種類)をご紹介させて頂こうと思いますのでよろしくです。
駄文申し訳ございませんでした。