みんなで防ごう高齢者虐待!?
このたび、指定居宅サービス事業者のために規程を変更したのですが、大阪府の指導に基づき高齢者虐待防止の条項を加えました。
介護そして居る家族など身近な人が高齢者を虐待しやすい傾向にあるとか。虐待とは、虐待されている側がそう受け取っていても虐待している側がその自覚がないなど、難しい部分もあります。
しかし、サービス事業者というおカネをもらっている側が虐待するとはもってのほかです。ましてや目上のひとにですよね。そんな当然のことを規程に明記する必要があるとは、末世の気分がより強くなりますし、条文を書いている僕が暗惨な気分になってしまいました。
さて大阪府の指導によれば、高齢者虐待とは大きくわけて次の5つにです。
1. 身体的虐待
2. 介護・世話の法規・放任
3. 心理的虐待
4. 性的虐待
5. 経済的虐待