箕面市のY様より、トイレの敷居段差の相談を受けました。
脳梗塞から右片麻痺があり歩行に不安があります。
Y様宅はトイレの敷居段差が廊下側に9Cm、内側に12Cmと
廊下側より少し下がっています。便器は長年、ご使用されているとのことで、
この機会に交換しました。便器の商品代は自費ですが、敷居段差の撤去と
床をタイルからクッションフロアに変更して、タイル床面の3Cmの
かさ上げは介護保険の住宅改修の対象になります。
施工後、Y様から、「これでトイレの移動は安心してできます」
と喜んでいただきました。