新型コロナウイルスで影響を受ける介護サービス事業所さまへの支援策について
新型コロナウイルスで影響を受ける、介護サービス事業所の臨時的な取り扱いが政府から打ち出されております。
厚生労働省保険局より福祉用具に関する事項の要約
- 新型コロナウイルスの影響により、福祉用具が購入できなかった場合
実際の購入が翌年度で会ったとしても、
特定(介護予防)福祉用具販売計画などで年度内の購入意思が確認されたときには、
年度内の限度額として保険給付することが可能。 - 福祉用具サービス計画の作成の際に必要な、利用者・家族への説明、同意について
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、
電話・メールなどで柔軟に対応することが可能。 - 福祉用具貸与のモニタリングについて
利用者の居宅を訪問できないなど、やむを得ない理由がある場合については、
電話・メールなどで柔軟に対応することが可能。 - 福祉用具貸与の消毒
令和2年4月7日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」において示されている、「消毒・清掃等の実施」と同様の取扱いが可能。次亜塩素酸ナトリウム液(0.05 %)で清拭、水拭、乾燥を想定。
そのほかの介護サービスや、詳しい内容は下記厚生労働省ホームページ内
「新型コロナウイス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」をご確認ください。